会員規約
株式会社GOHGA 会員規約(20141010)
第1章 規約
第1条(規約)
- 本規約によって定める条項は、株式会社 GOHGA(以下「当社」という)が運営するゴルフスタジオ・ゴーガ(以下「当スタジオ」という)における、ゴルフレッスン
およびその他のサービス(以下「本サービス」という)に適用されるものとします。
第2章 会員制度と会員種別
第2条(会員制度)
- 当スタジオは会員制で、会員とは、本規約を承諾したうえで本規約に従って入会し本サービスを利用する個人とします。
- 当スタジオに入会される個人は、当社が指定する入会申込書等の各種申請書に正確な情報を記載しなければなりません。
第3条(会員種別)
当スタジオの会員種別は、以下のとおりとします。
スタジオ会員 | 当スタジオの営業時間内全ての時間帯において、当社が別途定める、月間登録料とは別に当スタジオの料金表に記載のレッスン料またはFree練習料を都度支払うことで、グループレッスン打席(以下「G打席」という)を利用することができます。 |
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デイ会員 | 当スタジオが別途定める平日営業時間内において、当社が別途定める、月間登録料とは別に当スタジオの料金表に記載のレッスン料またはFree練習料を都度支払うことで、G打席を利用することができます。 |
プライベート会員 | 当スタジオの営業時間内全ての時間帯において、プライベートレッスン打席(以下「P打席」という)を利用することができます。なお、追加レッスンを受講する場合およびFree練習をする場合、当スタジオの料金表に記載の追加レッスン料またはFree練習料を都度支払うものとします。 |
スタジオ会員+プライベート会員 (以下「セット会員S」という) |
当スタジオの営業時間内全ての時間帯において、当社が別途定める、月間登録料とは別にレッスン料またはFree練習料を都度支払うことで、G打席を利用することができます。また、全ての時間帯で、P打席を利用することができます。なお、追加レッスンを受講する場合およびFree練習をする場合、当スタジオの料金表に記載の追加レッスン料またはFree練習料を都度支払うものとします。 |
デイ会員+プライベート会員 (以下「セット会員D」という) |
当スタジオが別途定める平日営業時間内において、当社が別途定める、月間登録料とは別にレッスン料またはFree練習料を都度支払うことで、G打席を利用することができます。また、全ての時間帯で、P打席を利用することができます。なお、追加レッスンを受講する場合およびFree練習を利用する場合、当スタジオの料金表に記載の追加レッスン料またはFree練習料を都度支払うものとします。 |
当スタジオは、会員の種別を新設もしくは変更、または廃止することがあります。
第4条(入会資格)
当スタジオの入会資格は、以下のとおりとします。
- 本規約および当スタジオの諸規則を遵守する方(なお、未成年者の場合は、親権者の同意を必要とします)
- 刺青(タトゥー含む)などをしていない方
- 暴力団等反社会的勢力およびその関係者でない方
- 医師等により運動を禁じられておらず、当スタジオの利用に支障が無いと自己責任において申告された方
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
- 公的・私的を問わずゴルフクラブ等、会員制の団体より会員資格の停止または除名等の処分を受けたことのない方
- 当社が適当と認めた方
第3章 入会手続
第5条(入会手続)
当スタジオの利用を希望する個人(以下「入会希望者」という)は、当社に対し、以下の申請書等を提出して入会を申込みます。
- 当社が定める入会申込書等、各申請書類
- 本人確認が出来る身分証明書(免許証、健康保険証等公的証明書の写し)
- 入会金
- 入会月と翌月の月会費または年会費(以下「入会時会費」という)
- 当社は、入会希望者につき速やかに審査を行い、入会を承諾した入会希望者に対して、会員証を交付します。
- 入会希望者は、会員証の交付をもって会員となります。
- 当社は、入会希望者の入会を承諾しなかった場合、第1項各号に定める書類、入会金及び入会時会費を速やかに返還します。
第6条(会員証)
- 当スタジオは、会員に対し会員証を交付します。
- 会員は、当スタジオの利用時および当スタジオが要求した場合、直ちにその会員証を提示しなければなりません。
- 会員証は、会員本人のみが使用することができ、第三者に譲渡または貸与してはならないものとします。
- 会員は、会員証を紛失した場合、速やかに当スタジオに申し出て、再発行の手続きをとらなければなりません。
- 会員は、当社に対し、前項の再発行費用として、当社所定の金額を支払うものとします。
第4章 会費
第7条(入会金、会員種別の変更手数料、年会費、月間登録料および利用料)
- 入会金は、当社が別途定める金額とし、会員は入会時にこれを支払わなければなりません。入会金の有効期間は退会時までとし、入会金は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
- 会員は、当社が別途定める金額の年会費または月間登録料を、当社所定の方法で支払うものとし、入会申込書に記載の利用開始日後、既納の会費は利用の有無を問わずこれを返還しません。
- 会員は、利用の有無にかかわらず、退会月までの月間登録料を支払わなければなりません。
- 会員は、当スタジオを利用するにあたり、会員種別によって施設利用の都度、当スタジオの料金表に記載の金額を支払わなければなりません。
- 会員は、会員種別を変更する場合、当社が別途定める手数料を支払わなければなりません。
第8条(支払方法)
- 会員は、入会金および入会時会費を、入会手続の際に当スタジオに現金もしくはクレジットカードまたは銀行振込にて支払うものとします。
- 会員は、入会3ヶ月目以降の月会費を、毎月27日に翌月分月会費を口座振替による方法で支払うものとします。なお、口座振替が出来なかった場合、翌月分と合算して口座振替となります。
第9条(入会金、会員種別の変更手数料、年会費、月間登録料およびレッスン料等の改定)
- 当社は、別途定める入会金、会員種別の変更に伴う手数料、年会費、月間登録料およびレッスン料等を改定することができます。この場合、入会金については、新たに入会する会員から適用します。
- 前項の改定を行なう場合、当社は1ヶ月前までに当スタジオの館内掲示などによって会員に告知するものとします。
- 当社は、キャンペーン等の日程、期間および内容につき事前に会員に告知する義務を負わないものとします。
第5章 本サービス
第10条(施設の利用)
- 当社は、イベント等の諸行事もしくは当スタジオの管理、またはその他当社が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。
- 会員は当スタジオの施設を会員種別にて許される範囲内で使用する事が出来ます。
第11条(ゴルフレッスン)
- 当スタジオは会員に対し、プロゴルファーおよびインストラクター等(以下「インストラクター」という)を用いて、ゴルフレッスン(以下「レッスン」という)を行います。
第12条(レッスン予約)
- 会員は、レッスンの受講を希望する場合、当スタジオの定める方法で事前予約をするものとします。
- 会員は、毎月1日より、翌月1日から翌月末日までの予約(3レッスンまで)が可能です。
- 会員は、事前予約の変更または取消をする場合、予約したレッスン前日営業時間終了までに、当スタジオが定める方法で、当スタジオに連絡するものとします。
- 会員が前項に従って予約の変更もしくは取消を行わなかった場合、またはレッスンを欠席した場合、レッスン料の半額をキャンセル料として支払わなければなりません。
- 予約した際の担当インストラクターが変更になることがあります。
第13条(レッスンの中止及び休講)
- 当社は、会員の予約の有無にかかわらず、天候不良、またはインストラクターの健康状態により、レッスンを中止または休講する場合があります。
第14条(その他のサービス)
- 当社は、会員の事前の承諾を得ることなく、本サービスの追加、内容の変更及び廃止をすることができます。
第15条(営業日および営業時間)
- 当スタジオの営業日および営業時間については、別途定めます。なお、インストラクターの担当日および担当時間は、変更されることがあります。
第16条(入場の禁止および退場)
当スタジオは、以下の各項に該当する方の入場を禁止または退場を命じることができます。
- 刺青(タトゥー含む)などのある方
- 暴力団等反社会的勢力およびその関係者
- 本規約および当スタジオの諸規則を遵守しない方
- 医師等により運動を禁じられている方
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方
- 酒気を帯びている方
- 当社が不適当と認めた方
- その他当スタジオの施設を利用することが困難であると当社が認めた方
第17条(会員資格の停止および除名)
当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当するときは、当該会員の会員資格を一定期間停止または除名し、当スタジオ利用契約を解除することができます。
- 当社または当スタジオの名誉、信用を傷つけたとき
- 本規約その他当社の定めた諸規則に違反したとき
- 会費その他の債務を滞納し、当社からの催告に応じないとき
- 当社に対し虚偽の申告をし、または重大な事実を隠匿したことが判明したとき
- 当スタジオの運営秩序を乱し、または乱すおそれがあると当社が認めたとき
- 他の会員に迷惑となる行為をしたと当社が認めたとき
- その他、会員としてふさわしくない言動があったと、当社が認めたとき
- 当スタジオ入会後、暴力団等の反社会的勢力に関与したと当社が認めたとき
前項による会員資格の停止または除名を受けた会員は、その後当社の運営するすべての施設に入会および立ち入ることができないものとします。
第18条(会員資格の喪失)
会員は、以下の場合、その資格を喪失します。
- 退会
- 死亡または法人の解散
- 除名
- 運営上重大な理由により当スタジオを閉鎖したとき
第19条(会員資格の譲渡)
- 当スタジオの会員資格は、本人限りとし、譲渡または相続その他の包括的な承継をすることができません。
第20条(諸規則の遵守)
- 会員は、本規約および当スタジオが定める諸規則を遵守しなければなりません。
- 施設の利用にあたっては、当スタジオの指示に従わなければなりません。
第6章 会員以外の施設利用
第21条(会員以外の施設利用)
- 当社は、特に必要と認めた場合、会員以外の方に当スタジオの施設を利用させることができます。
第7章 諸手続き
第22条(諸手続き)
- 会員が入会申込書に記載した内容に変更があった場合、速やかに変更手続きをしなければなりません。
- 当社より会員の住所宛に通知する場合、会員から届け出のあった最新の住所宛に行ない、当社は通知の未達等以後の責を負いません。
第23条(退会)
- 会員が自己都合により当スタジオを退会する場合、利用終了月の10日までに、当社所定の書面により当スタジオのフロントにて手続きを完了しなければなりません。(電話では退会手続きは完了いたしません)なお、会員が死亡した場合でも親族またはこれに準ずる者からの退会届が必要です。
- 前項の手続き後、退会届に記載の退会日をもって退会とします。
- 年会費、月間登録料、レッスン料等が未納の場合、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
- 退会月の月間登録料は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
- 会員が自己都合により年会費および月間登録料を3ヶ月間以上滞納した場合、退会扱いとします。ただし、滞納分については全額支払わなくてはなりません。
第24条(休会)
- 会員は、当社に対して休会届を提出し、休会費を支払うことにより、休会することができます。(休会とは、会員が会員資格を保持したまま本サービスの利用を停止する制度をいいます)
- 会員は、当社が前項の休会届を毎月10日までに受理した場合、翌月から休会となり、当社所定の休会費を支払うものとします。
- 休会費の支払方法については第8条に準拠します。
第25条(会員種別の変更)
- 会員は、会員種別の変更を希望する場合、当社に対して会員種別の変更届を提出し、当社が定める会員種別の変更手数料を支払うことにより、会員種別を変更することができます。
- 会員は、会員種別を変更する場合、会員種別の変更の開始月の前月10日までに、当社所定の書面により当スタジオのフロントにて手続きを完了しなければなりません。(電話では会員種別の変更手続きは完了いたしません)
- 会員種別の変更に伴う費用の支払方法については第8条に準拠します。
第8章 免責事項
第26条(休業)
当社は、以下の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
- 気象、災害、その他やむをえない理由等により当社が営業を行うことが妥当でないと判断したとき。
- 警報・注意報などにより当社が営業を行うことが妥当でないと判断したとき。
- 施設の点検、補修または改修をするとき。
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむをえない理由が発生したとき。
- 年末年始、その他当社の別途定める休業日。
- 本条第1項第3号から第5号に定める事由による休業を行う場合、当社は2週間前までに当スタジオの館内掲示などによって会員に告知するものとします。
- 本条第1項第1号および第2号の事由による休業を行う場合、当社は会員に事前告知することを要しないものとします。
第27条(事故発生)
- 当スタジオで会員本人または第三者に生じた人的物的事故については、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切の損害賠償の責を負いません。
- 当スタジオの敷地及びその施設内において会員に生じた疾病、盗難、車両事故等については、一切の損害賠償の責を負いません。
第28条(盗難および紛失)
- 会員が当スタジオの利用に際して生じた盗難および紛失については、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切の損害賠償の責を負いません。
第29条(忘れ物、拾得物の取り扱いおよび拾得物の拾得者の権利放棄)
- 当スタジオにおける忘れ物について、会員は、当社で定める一定期間経過後に一切の権利を放棄したものとし、当スタジオにて処分することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じるおそれがある場合、当スタジオは、期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。
第30条(会員の損害賠償責任)
- 会員が当スタジオ内において自己の責に帰すべき事由により、当社または第三者に損害を与えた場合、会員はその賠償の責に任ずるものとします。
第9章 個人情報の取り扱いについて
第31条(個人情報の取り扱いについて)
- 当社は、当スタジオで知り得た個人情報を別途定める「プライバシーポリシー」に基づいて運用します。なお、当スタジオでは会員に対し、当スタジオの営業情報・イベント告知などをダイレクトメールまたはEメールなどでご案内させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
- 個人情報は適切な方法で収集するものとし、情報主体(以下「会員本人」という)への通知または会員本人へのサービス目的に範囲を限定して利用することとします。
- 入会金や年会費、月間登録料の口座振替委託について、委託先「三菱UFJファクター株式会社」に個人情報保護の遵守を義務づけ管理を徹底いたします。
- 当社個人情報保護方針に重要な変更があった場合、当スタジオの館内掲示などによって会員に告知するものとします。
第10章 その他て
第32条(解散)
- 当社は、やむをえない理由による場合、2ヶ月前の予告をすることにより当スタジオを解散することができます。
- 解散の理由が天災地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合、前項の予告期間を短縮することができます。
- 当スタジオ解散の場合、当社は会員に対し、特別の補償は行いません。
第33条(通知方法)
- 本規約および当社の諸規則に関する通知または予告は、1ヶ月前までに、当スタジオの館内掲示などによって会員に告知するものとします。これにより、すべての会員はその予告を受けたものとみなします。ただし、当社が定める重要な事項に関する通知または予告は個別通知を行います。
第34条(専属的合意管轄裁判所)
- 会員と当社との間で、訴訟の必要性が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
第35条(細則)
- 当社は、本規約の細則を別に定めることができるものとし、その細則は本規約と同等の効力を有するものとします。
- 当社は、別に細則を定めたときは、当スタジオの館内掲示などによって会員に告知するものとします。
第36条(本規約その他の諸規則の改正)
- 当社は、本規約、細則、利用規定、その他当スタジオの運営・管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
第37条(発効)
- 本規約は、2014年10月10日より発効します。